引っ越しをする際、どこに引っ越すかで手続きが変わるので注意が必要です。

これは大きく分けて2通りあります。

別の市区町村に引っ越す場合と、同一市区町村に引っ越す場合です。

引っ越しをした場合、『転出届』、『転入届』、『転居届』などを市区町村役場に届け出る必要があります。

別の市区町村への引っ越しする場合は、『転出届』と『転入届』の手続きを別々に行う必要がありますが、同一の市区町村への引っ越しする場合は『転居届』の手続きを行うだけで良いのです。

ただし、引っ越し前に手続きを行うことは出来ないので注意が必要です。

 転居届の提出は、引っ越し後14日以内に手続きを行ってください。

この提出期限を過ぎると、過料の対象となる場合もあります。

(もっとも、まれなケースではあるようです)

その時持参するものとして、印鑑、本人確認書類、国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)があります。

ちなみに印鑑登録は、住民登録のある市区町村内であれば、『転居届』の手続きが完了すると同時に行われますので、新たに手続きする必要はありません。

市区町村役場の『転居届』とは別に【郵便局の転居届】というものがあります。

転居届の話が出てきましたので、ついでにここに記載しておきます。

この届出は1年間、旧住所あての郵便物を新住所に無料で転送するというものです。

引越しの際、広報誌やクレジットカードの明細など、うっかり住所変更の届出を忘れるものがどうしても出てきます。同一市区町村内で引っ越しする場合は?

この手続きを行うことで、引っ越しをした後に、引っ越し前の住所に届いた自身の郵便物を引っ越し後の住所に届けてくれるのです。

手続き方法としては、 引っ越し前の最寄の郵便局に行きましょう。

しかしどこの郵便局でも手続きは可能です。

その際に本人確認証(運転免許証・各種健康保険証)、旧住所がわかる物が必要になりますので、忘れないようにしましょう。

また郵便局にある転居ハガキに必要事項を記入し、ポストへ投函することによっても同様の手続きとなります。

加えてインターネットからも転居届が申し込みできるようになりました。

ご自宅のパソコンでもその手続きができますが、今ではスマートフォンからでもインターネットが使えれば可能です。

この手続きは、別の市区町村に引っ越す場合はもちろんのこと、同一市区町村に引っ越す場合でも行っておきましょう。