法律が施行された当初メディアでもよく聞きましたよね、「家電リサイクル」または「家電リサイクル法」。
なんとなく意味は分かるんだけど・・という方も多いでしょう。
でもあまり関係ないと思っていませんか?
確かに頻繁に発生することではないですよね。
ではまずこれに該当する家電とは何を指しているのでしょう?
・テレビ・・・1,836~3,688円
・エアコン・・・1,404円~
・冷蔵庫(冷凍庫)・・・3,672円~
・洗濯機(衣類乾燥機)・・・2,484円~
はい、これを聞けばなんとなく思い出した、という方が多いはずです。
要するに「法律で指定されている家電製品の4品目をリサイクル。
廃棄を減らして資源を有効利用しよう」、という法律なのです。
じゃあどうすればいいの?と疑問に思いますよね。
これには3つの例を示そうと思います。
なお上記の料金は一例です。
1つ目は購入した小売店に引き取りを依頼する方法です。
よく広告にありますよね。
「新製品を買ったら、旧製品を引き取ります」これです!
新しい製品を持ってきてもらい、古い製品を持って帰ってもらうのですが、ここで「家電リサイクル料金」が発生します。
品目により異なり、そして「収集手数料」が加算されます。
こちらは業者によって料金が異なるようです。
いずれにせよ、購入する前に確認してみましょう。
簡単に言えば「古い製品を持ってリサイクルにまわすから手数料ください」の意味です。
2つ目は指定取引業者に持ち込みする方法です。
この場合は買い替えの予定がなく、購入した店も分らない時ですね。
指定の民間業者があるのでそこへ持ち込むことになります。
この場合はその料金に応じた家電リサイクル券を郵便局等で購入する必要があります。
3つ目は自治体に持ち込みする方法です。
こちらも家電リサイクル券を購入後、持ち込みについて自治体へ確認しましょう。
この場合は家電リサイクル券に加えて収集手数料がかかります。
これらを考えてみると、家電リサイクルの制度は消費者・家電の小売店・家電メーカーが協力しあい成り立っている制度のようですね。
分離された部品や材料などは再商品化されますし、エアコン・冷蔵庫の冷媒フロンは回収・処理するようです。
しかし近年「無料で回収する等のうたい文句だったが回収後に料金を請求された」、「見積もりより高額な料金を請求された」との苦情が届いているそうです。
また回収業者が無許可営業や不法投棄の疑いで逮捕されるケースもあるようですね。
このような業者に家電等引き渡すことがないようにしたいものです。